07/05/14 16:10:54
取り調べで暴行?「被疑者ノート」を証拠採用…大阪地裁
大阪市北区のマンションで2004年12月、女性を刺殺したとして殺人罪に問われた無職黒木健司被告(57)について、
大阪地裁が、取り調べの際に警察官から暴行を受けたとする「被疑者ノート」を証拠採用し、犯行状況を“自白”した調書の採用を却下していたことがわかった。
黒木被告は女性を刺した事実は認めたが、「当時、飲酒による意識障害で心神喪失状態だった」と無罪を主張。
捜査段階で行われた精神鑑定では、「酔っていたが、意識障害はなく責任能力はある」と判定されたが、供述の証拠能力が否定されたことなどから、地裁は再鑑定を決定した。
黒木被告は04年12月19日、派遣型風俗店の女性(当時21歳)をマンション自室に呼び、ナイフで刺殺したとして逮捕、起訴された。
弁護人の崎原卓弁護士によると、黒木被告はアルコール依存症で、犯行時、多量に飲酒していて断片的な記憶しかなく「刺したが、理由や犯行状況は覚えていない」と供述。
しかし逮捕から約2週間後の05年1月11日、大阪府警の取調官から暴行され、記憶にないのに女性を自室に呼んだ状況などを話したという。
「髪を持って引きずられ、土下座の姿勢で靴で頭を10回、顔を1回けられ、唇が切れてはれた」。
状況をノートに書かせ、顔などを撮影した写真と一緒に添付し証拠保全を地裁に請求。
検察側は「自分で机に顔を打ち付けた」と主張したが、地裁は「特に信用性が高い」としノートを証拠採用。その日の供述調書2通は「任意性に疑問がある」として却下した。
(2007年5月14日14時31分 読売新聞)
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