07/06/21 00:01:36
>>919
こんなのが判決としてまかり通ってしまう恐ろしい国「日本」
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その一審判決が昨日発表され、東京地裁八王子支部の松丸伸一郎裁判長は
「女性の証言は具体的で信用性が高く、原告が痴漢行為をしたと認定できる」
として請求を棄却したという。
しかも「有罪」の根拠が、「身体を女性に押し付けており、都迷惑防止条例
違反に該当することは明らかだ。原告の供述は不自然、不合理で信用できない」
という極めて一方的な意見であるから、なおさら始末が悪い。
そもそもこの事件は、被害者とされる女性が、当該男性に電車内で携帯電話で
話すのを止める様に注意された腹いせに、駅のホームに降りるなり「この人!
痴漢です!」と警察官に訴えたのが起点である。しかもこの警察官は初めから
当該男性を被疑者扱いしており、電車内の乗客の意見を聞こうともしなかった。
裁判で他の乗客の証言もあり、男性は不起訴処分となったが、松丸裁判長はそ
れを退け、事件性そのものを「あった」と認定したのである。