07/05/21 08:18:10
出勤中でケータイがなんだが、担当刑事の名前は晒されてるの?
晒されてないなら、解る方法があるよ。
以下、法的根拠
●行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(俗名:行政情報公開法)
第三条
『何人』も、この法律の定めるところにより、
行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する
行政文書の開示を請求することができる。
ちなみに警察はこの法律でいうところの第二条第一項第三号に定義され、
つまり、例外ではありません。
ちなみに、開示を拒絶する事由(第五条)にはあたりません。
ぢゃ、またくるぜ。