06/12/12 21:26:18
>>85
目に見えない「電気」でさえ「財物」なんですけどね~。
「港北署に一時的に保管されていた自転車」なんですよね~。
一時的とは言え、港北署の管理下に置かれていた自転車であることには間違いない。
・・・で、その「自転車」が「財物」なのか「ゴミ」なのかが問題であるが、
その自転車を「無断」で乗り回していたオマワリは、
どうしてその「自転車」が「ゴミ」であると判断できたのだろうか?
どうしてその「自転車」が「放置自転車」であると判断できたのだろうか?
このオマワリ、署で管理している自転車を黙って乗りまわしていたんでしょ。
不法領得の意思、思いっきり有りじゃん。
これ、言い逃れできないよ。
刑法235条
他人の財物を窃取したる者は・・・。ですよ。