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茨城県議会で居眠りしている議員がいたため、撮影してブログに掲載して批判したところ、ブログを見た一部の県議が「傍聴目的として適切なのか」ということで問題にして、結果的には今月8日から新しい傍聴規則を施行することになってそうです。
それによると、傍聴者による写真撮影や録音はなんと、「県政記者クラブ所属の報道関係者」と「公益的見地から必要と認められる者」に限定されるとのこと。しかも後者については「市町村の広報担当者や会派関係者」のことだそうです。
身内の恥を外部にさらさないようにしたいという思いはわからなくはないのですが、だからといってこういう方法を取る前にすべきことがいくらでもあるのではないでしょうか?
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