07/11/04 15:32:23 oTrQx72i
>>205
「前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実」って
公務員の資格に関する事実に限定される。公務員の職務と関係ない事実に関しては、
通常の違法性阻却の3要件がないと犯罪不成立とはならない、って最高裁の判例があるよね?
俺は別にさかなクンの関係者じゃないし、擁護する気持ちはさらさらないけど、
こういうことを暴露して気に食わないやつをつぶそうとするのは卑怯じゃないかって思う。
被害者とされている女性は、こんな政治がらみの解決法を望んでるの?
女性のプライバシーを守ることができた、まっとうな解決法がいくらでもあるんじゃない。
記事が本当なら議員の出る幕じゃなくて、弁護士なり警察の仕事だろ。
この件だけ見てると、横浜市議会なんてくだらない人間の集まりだなって思うよ。