東村山市議:元風俗誌編集、ネットの発言巡り波紋at MAYOR
東村山市議:元風俗誌編集、ネットの発言巡り波紋 - 暇つぶし2ch852:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/11 11:29:25
>>851
今回の裁判に関しては的外れ。

刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、
専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている
(Wikipedia「名誉毀損罪」から引用)
で、民事裁判でも同じ基準が準用されている。

今回の裁判でも、名誉毀損があったこと、公益性・公共性については争いがなく
「真実性」が焦点となった。
で、裁判官は、外部評価のA判定を最大の根拠に真実性を認めず、市議会側
の敗訴となった。


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