07/09/06 07:30:49
県職員の法令違反 県民も通報OK 10日から新制度
県は5日、県職員の法令違反などに対する「内部通報制度」を廃止し、
新たに「法令違反等通報制度」を制定、10日に施行すると発表した。
これまでは、職員限定の制度だったため、通報が1件もなかったことから、
広く県民から通報を受け付け、弁護士による外部窓口も設置するなど、通報しやすい制度にするという。
昨年4月に施行された公益通報者保護法に基づき、県も同月、「内部通報制度」を制定した。
しかし、通報できるのは職員だけで、窓口の人事課に実名で通報しなければならないこともあり、通報はゼロだった。
このため、新制度では、職員だけでなく、一般の県民も通報できるようにし、窓口も人事課に加え、弁護士事務所にも広げた。
名前と連絡先を告げる必要はあるが、外部窓口から県に報告する際は、匿名にしてもらうことができる。
県によると、対象を職員外に広げた制度は静岡、佐賀両県に続いて3例目という。
通報は封書かファクス(県職員は電子メールも)。
受け付けは県人事課(〒850・8570長崎市江戸町2の13、ファクス095・895・2550)、
外部窓口の石橋龍太郎弁護士(〒850・0033長崎市万才町6の11塩飽志郎法律事務所、ファクス095・823・1403)へ。
(2007年9月6日 読売新聞)