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佐賀商工共済破産:「組合は県の天下り先」原告指摘--損賠訴訟・第3回弁論 /佐賀
◇粉飾隠ぺい指示も糾弾
破産した佐賀商工共済協同組合(佐賀市)の組合員が、組合の元幹部と監督官庁の県を相手取り
損害賠償を求めている民事訴訟の第3回口頭弁論が22日、佐賀地裁(榎下義康裁判長)であった。
「98年以降、組合は単年度黒字で自主再建の可能性があった」とする県に対して原告側弁護団
が反論。「98年以降、組合の債務超過率は年々増大し、自主再建とはほど遠い状況であった」な
どと主張する書面を提出した。
また同弁護団は「県知事は組合理事長など要職の人事を決定している。組合は県の天下り先であり、
出先機関のような位置付けだった」とも指摘。「重大な違法行為である粉飾経理について、指導や監
督をしないばかりか、隠ぺいの継続を指示した県が、国家賠償法の責任を問われるのは当然である」
と主張した。
同組合を巡っては、詐欺罪に問われた元理事長の水田唯市被告(71)ら元幹部4人に対し、佐賀
地裁が20日、有罪判決を下している。被告は全員、控訴しない方針。懲役1年10月を言い渡され
た水田被告は「判決には納得している」と話しているという。
今後は民事訴訟の原告・被告共に、刑事裁判の記録を基に、改めて双方の意見をぶつけあうことに
なる。水田被告が実刑となったこともあり、原告側弁護団は「刑事記録は宝の山である可能性が高い」
と今後の展開に自信をのぞかせている。(毎日新聞)
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