10/05/06 14:55:48 nggejPoo0
>>411
>くじで選ばれたわずか11人の集団に国民が選挙で選んだ
>政権与党の幹事長の嫌疑を審査する権限がどうしてあるのだろうか。
少なくとも手続き上は憲法に定められた主権者たる国民から無作為に選出されてるからです、マル
>非公開の場で選ばれた11人には、選出母体、選出作業など
>国民の目から見たらすべてに疑問符がつく。
んなこと言ったら選挙だって立会人がいるとはいえ開票作業は原則非公開ですよ
それとも新居浜市では在住有権者なら望めば誰でも開票作業所に入って見学できるので?
あと選出母体は検察審査会法第四条でちゃんと
「各検察審査会管轄地域の衆議院議員の選挙権を有する国民」と定められてますが何か?
(厳密には同第五条と第六条で除外規定はありますが)
それ以外の意味で「選出母体」を制限したらそれこそ憲法第十四条(法の下の平等)と
第十九条(思想及び良心の自由)の侵害ですよ
>また、少人数では「作為」は入る可能性もある。
東京地裁管轄下検察審査会は第六まであるからある意味一番「作為」が入りづらいんですが
現に鳩山は第四、小沢は第五審査会による審査ですし
むしろ自分への投票者が把握しやすい選挙区選挙の方が
公共事業誘致等の利益誘導による「作為」は入れやすいんですがね、例えばダム工事とかw
というかまあイチャモンつけたくなるほどミンス&小沢マンセーな割には
検察審査会について何も知らないのはよくわかりましたからwww