10/06/29 12:13:43 e6Ho0MVR0
>>816
自分で「インチキ法務マン」を名乗っているアホの小山が
nikaidou.com二部別室再び
URLリンク(nikaidoucom.blog82.fc2.com)
で、「祝、レンポ仕分される」のスレッドを立て、やまと新聞をパクっている。
ところが、その中に、公職選挙法が引用されてて、ワロタ(笑)
>(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
>第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、
>第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の
>氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは
>反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
「何人も」……小山紀彦も
「選挙運動の期間中は」……つのだの画像をアップしたのは、2010-6-25 07:29で公示翌日の選挙期間
「著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず」……ネットやブログの名義をもってもダメ
「公職の候補者の」……つのだ宏子の
「氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称」……つのだ宏子の氏名もシンボル・マーク
も政党の名称も全部入っている!!
「文書図画を頒布し又は掲示することができない」……殿下サイトに掲示して毎日10PVの人々に“頒布”している。
これは明らかに、公選法違反で、「2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する」に該当。
つのだも連座かな……(笑)