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中国で死刑、麻薬密輸だけじゃない 2010年4月11日
4月8日に、中国当局は麻薬密輸罪で死刑が確定している日本人死刑囚3人に刑を執行した。
6日の赤野光信死刑囚(65)に続き、死刑確定の日本人全員の刑が執行されたことになるが、
この一件で驚いたのが、中国の刑法だ。簡単に重い刑を科せられるのだから恐ろしい。
「死刑になるのは麻薬だけではありません。中国と日本では刑罰の概念がまったく違うのです」と語るのは、
中国の刑法に詳しい一橋大の王雲海教授(比較刑事法)だ。
「中国の刑罰の特徴は『狭くて重い』。
刑法が適用される犯罪行為の対象は狭いが、いざ当局が犯罪と認めれば、重罪となる。
処罰対象は『犯罪の質と量』で決まり、食品の万引程度は見逃されても、盗んだモノが高価なら即重罪です。
死刑適用の罪名も日本では18だけですが、中国には69もあります。
日本では比較的罪の軽い経済犯や、わいせつ犯に厳罰で臨むのも特徴です」
飲酒運転致死罪は、即死刑。13歳以下の『少女姦淫罪』も最高刑は死刑。
中国で、集団ストーカーが事件にならないだろうか。
集団ストーカーは、被害者の周辺の人間が、みんなグルになり犯人になってしまいます。
被害歴が長くなればなるほど、犯人の規模が、
市内規模から県内規模、全国規模にまで広がってしまう人もいるでしょう。
これほど社会に対する影響が大きい事件はないのではないだろうか。
中国で、集団ストーカーが事件になり、主犯級の極悪犯人から死刑になればいい。
いくらやっても逮捕されないという理由で調子に乗り過ぎの犯人が、
死刑にされるとなれば、続ける犯人がまだいるだろうか?!