10/02/15 11:19:45 UpVH5XKF0
石川氏が起訴事実を認めているという話自体、検察リークによる確認しようも無い話に過ぎないのですが、
それ以前に「起訴事実を認める」というのは「起訴状に書かれているような事実があった事を認める」
だけに過ぎません。法律上の「故意」という言葉も単にその事実を認識していたという事で、
「故意に書かなかった」とは「知っていて書かなかった」というだけの事です。
要は何故知っていて書かなかったか ? であり、答えは「書く必要が無いものだから」です。
つまりこの事件は、被告が起訴事実を認めるか否か以前に、起訴事実自体が全く犯罪を構成しないのです。
政治資金収支報告書に資金繰りまで書く必要が無いという事実は松田光世氏がTwitterで細部に亘って解説していますし、
URLリンク(twitter.com)
それを裏付けるように総務省の「政治資金監査に関するQ&A」という冊子でも、立替払いについては記入する
必要が無い旨明記されています。
URLリンク(www.soumu.go.jp)
実際に各政治団体の収支報告書を見ても、誰も資金繰りなど書いていません。
たとえ書かずとも冨田氏のような冷静な分析をもってすれば、その事実は書いてあるも同然なのが判るのです。
土地取得期日については業者に金を払った日でも登記日でも、どちらも間違いではないでしょうが、
登記日を書くのがより正しいと思います。
土地の取得を対外的に公証できるのは登記だけであり、第3者にとって契約書など紙切れに過ぎません。
登記をして初めて土地は名実共に自分のものになるのです。登記はタダで出来るものではなく、
登記費用は当然土地取得費の一部なのですから。
今の検察のやり方だと、もし石川氏が取得日として登記日ではなく支払日を書いていたら、
今度は「登記もしていないのに取得日とした」として虚偽記載で逮捕・起訴したでしょうね。