10/02/13 09:57:35 eTJElfUG0
【憲法第12条】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであって、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
<義務も責任も持たない者に、選挙の権利を与えては(・A・)イクナイ
|オメー、首相だろ。憲法を声に出して100回読めっ!
.. ̄ ̄ ̄ ̄|/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ゲシ ゲシ
. ∧_∧  ̄= ) ∧ ∧ ドカ ドカ
( ・∀・)= ̄) (・H・ ;)__
(入 ⌒= ̄_)) ⊃⊃ ./|
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