10/01/16 23:44:19 0ICQc9F30
>>265、269、271
独立行政法人水産総合研究センターの随意契約の件。
今年だけ8月に発注しているというのは、あまり問題ではないと思う。どこの省庁/独立行政法人も、色々な業務を駆け込みで発注してたわけだから。
それよりも、だ。。。。
平成21年度の当該業務の仕様書がこれだ。
URLリンク(www.fra.affrc.go.jp)
いいか、仕様書の「3.仕様」をよく見ろ。
「観測ラインにおいて取得(携帯型ハードディスクに保存)される音響データ200時間分を解析(特許3662921号による音響データの解析手法による)し、
メタンハイドレートプルームの噴出を確認するためのデータを再現する。」と書いてあるな。
で、特許電子図書館のサイトでこの特許を検索してみろ。
URLリンク(www2.ipdl.inpit.go.jp)
誰が特許権を持つかわかったな。
つまり、他の業者が落札しても、特許権者に特許料を払わなきゃいけない。となりゃ、この業務は特許権者が落札する可能性が高いわけだし、特許権者がとれなくても特許料でウマーというわけだ。これは本当に「公募」と呼べるのか?
問題は、だから、仕様書にある「メタンハイドレートプルームの噴出地点と、その規模を明らかにするための解析」をするためには、本当にこの特許の方法によらなきゃいけないのか、という点だ。これは、オレにもわからん。誰かわかるか?