09/05/02 11:27:44 qGUolMF00
・27条は資本家の不労所得を制限したものである
・25条は働く気がない人にも生活を保障する趣旨である
大真面目にこんな説を唱えている学者がいるらしい。
個人主義(13条)、営業の自由、所有権の保障などきわめて個人主義的、自由主義的、資本主義的な憲法全体の趣旨を考えれば
不労所得が悪とか働かないでも政府が生活を保証するとかいう解釈が的外れで、何の根拠もないことは明らかだが、
憲法学者というのは社会運動の目的のためなら捻じ曲げて解釈することも平気なのですか?