★★コメンテーターランキング★★at MASS★★コメンテーターランキング★★ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト150:文責・名無しさん 09/10/14 23:51:27 VRMCRT5K0 ** 裁判員制度の問題点 ** * 47-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。 ( 検証-32 国民は国民を裁くことで国民を救う事は出来ない。 ) 「合憲論者は主権者である国民を単なる駒使いとでも思っているのか。裁判員 制度が合憲という理由に未だに、次の条文を挙げているが、主権者が裁判所の 言いなりになると思っているのであればそれは国民を冒涜するものであり、決して 許されるものではない」 第6章 司 法 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する 下級裁判所に属する。 「合憲論者は第76条が次の条文を持っていることを忘れている。次の条文は 裁判官がどのような立場で裁判に立ち会わなければ成らないかということを述べ、 裁判官が如何に重要な役割である事を示している」 第6章 司 法 第76条 3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び 法律にのみ拘束される。 「合憲論者には裁判官の職務が裁判での裁判行為を誰からの圧力及び助言も 受けてはいけないと読めないと言うのか。裁判員制度は裁判官と裁判員である 国民が協力し合い判決を言い渡しているのは事実、この行為は憲法違反である のは明らか。こんな分り易い証明はない」 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch