マスコミの盗聴/盗撮は許されない  その14at MASS
マスコミの盗聴/盗撮は許されない  その14 - 暇つぶし2ch145:@ ~;~)< meee
08/09/15 01:06:18 7LMVhKsZ0
>>144
URLリンク(www.asahi-net.or.jp)

私権の観点から

私人による盗視行為、監視行為は、みだりに私権を侵害する行為であり、
これも、民法上の不法行為になることになります。
違法行為につき損害賠償の請求ができます。併せて、軽犯罪法第1条23項
「正当な理由無くして、人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服を
つけないでいるような場所を密かにのぞき見たもの」に該当して、
拘留などの処罰を受けることになります。
尚、この、正当な理由というのは犯罪捜査などで正当な令状を持っている場合を
言うもので、極めて厳格に解されます。


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