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        宗教法人 に課税     - 暇つぶし2ch287:文責・名無しさん
08/11/16 13:15:08 xMW6H3210
<環境省>土壌汚染対策法改正へ 自主調査でも報告義務
11月14日21時41分配信 毎日新聞

環境省は14日、土壌汚染対策法を改正し、規制対象外だった同法施行(03年)以前に閉鎖された工場跡地についても、基準を満たせば調査と浄化対策を義務づける方針を決めた。
法に基づかない自主調査で汚染が分かった場合も報告を義務づける。来年の通常国会に改正法案を提出する。

同法は、産業活動で汚染された土壌中の鉛やヒ素など、有害物質による健康被害を防止するため作られた。
現行法では、03年の施行後に閉鎖・廃業した工場跡地などの所有者に調査を義務づけ、汚染があれば都道府県が「指定区域」として情報公開している。

しかし、法でカバーできるのは調査された土地のわずか2%(推計)で、大半は所有者が土地を売却する際などに自主的に調査。
汚染が分かっても公表の義務がないため周辺住民には知らされず、対策にも明確なルールがない。
浄化のための対策費が障害となって取引が中断する事例も多く、こうした「塩漬け」土地は約2万8000ヘクタールに上る。

環境省は改正によって、規制対象が狭いために進んでいなかった土壌汚染の実態把握を進め、塩漬け土地の取引を活性化させることを狙う。

改正後は、自主調査でも汚染が分かれば都道府県への届け出を義務付ける。
また同法の施行以前に閉鎖・廃業された工場跡地を再開発する場合も、3000平方メートル以上で過去の利用歴から汚染の可能性が高い場合は調査と対策を義務づける。

一方、汚染土の不法投棄を防ぐため「封じ込め」など現地での処理を重視する方針を明記。
汚染土を運び出して処分する場合は管理票(マニフェスト)による管理を義務付け、違反には罰則を科す。【大場あい】



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