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武富士に業務改善命令、不正な取引記録と悪質な取り立てで=金融庁
5月16日17時18分配信 ロイター[東京 16日 ロイター]
金融庁は16日、武富士<8564.T>に対し、業務改善命令を発動したと発表した。社内規定に違反する取り立てを隠すため、事実と異なる取引が記録されていた事例が複数の支店であったほか、愛媛県の支店で悪質な取り立て行為1件が発覚。
2007年12月の改正貸金業法の施行以来、貸金業者に対して初の業務改善命令の発動となった。
改正前の貸金業法では、業務停止命令だけが発動対象だったが、改正後は業務停止命令に加え、業務改善命令も発動できるようになり、より柔軟な行政対応ができるようになっていた。
金融庁は、三和ファイナンス(東京都新宿区)に対し、埼玉県の大宮西口支店で悪質な取り立て行為が1件発覚し、この取り立ての記録が帳簿に記載されていなかったことから、業務の一部停止命令と業務改善命令を発動した。
5月26日から30日まで大宮西口支店の業務を停止する。
武富士の取引記録の不備は10店舗で11件が発覚した。
ただ、武富士は、これらについて内部監査で認識して是正しており、愛媛県の支店で起こった悪質な取り立てについても、金融庁へ寄せられた苦情によって認識して対応していた。
いずれも金融庁は検査を通じ、同社の再発防止に向けた取り組みが実施されていると認め、処分は業務改善命令にとどめた。
一方、三和ファイナンスについて金融庁は、悪質な取り立て行為が支店長によって行われたことを重く見た。さらに同社が昨年4月、業務停止命令を受けたばかりであることから、業務停止命令に踏み切った。
最終更新:5月16日17時18分