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2審も著者らに賠償命令 南京事件研究書訴訟
2008.5.21 16:19
南京事件の研究書で、事件の被害者とは別人と指摘された中国人の夏淑琴さん(79)が、
著者の東中野修道・亜細亜大学教授(60)と出版元の展転社(東京都)に計1500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が21日、
東京高裁であった。柳田幸三裁判長は東中野教授と同社に計400万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を支持、双方の控訴を棄却した。
問題とされた研究書は「『南京虐殺』の徹底検証」。東中野教授は同書で、事件の生き残りと主張している夏さんを「別人」と指摘。
夏さんは「偽者扱いされて名誉を傷つけられた」と訴えていた。
柳田裁判長は、東中野教授が執筆に当たって調べた英語の資料について、「東中野教授の解釈は不合理で妥当とはいえない」と指摘、
1審の「夏さんが別人だとは立証されていない」とする判断を支持した。
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