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朝日新聞 6月5日「声」 東京本社版
「人を裁くには慎重な審理を」 行政書士 石川雅之(仙台市青葉区 46歳)
「21人の弁護団 良識求めたい」(5月30日)を読み、違和感を覚えました。
山口県光市で起きた殺人事件の差し戻し控訴審で弁護団が被告人の殺意を否定していることなどを、投稿者は「プロの法曹が徒党を組んで詭弁を弄する」と批判されています。
たしかに、被害者のご遺族の無念さは想像を絶するもので、被告人に弁護の余地などないようににも思えます。
しかし、凶悪犯だからといって杜撰な事実認定の下に裁判がなされていいわけではありません。だからこそ、我が国は三審制を採用し、十分な審理を行う裁判制度を採っています。
弁護団の主張が正しいか否かは、あくまでも事実に即して判断されるべきです。解明されていない点を指摘し丁寧な審理を求めるのは当然のことです。
さらに、本事件のように死刑判決が出る可能性が高い場合には、疑問の余地を残さない程度まで慎重に審理して真実を見究めるべきではないでしょうか。
人を裁くことは、決して簡単なことではありません。弁護団が事実を積み重ねて真実に迫ろうとするならば、それはむしろ社会正義にかなった正当な弁護活動だと私は考えます。