07/03/04 12:34:02 YImqB4Lv0
>>530
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
つまり、権利や自由を無闇に振りかざしたり、行使したりするのではなく、社会全体の
利となるように責任を持って行使しろってことだろ。どうしてこの手の人って自分に都合の
いい部分だけに目を向け、そうでない部分からは目を逸らすんだか・・・