07/03/18 22:41:52 Nveinvq30
NHK函館放送局受信料金の取り立てについて
平成19年3月16日(金)の午後2時頃、NHK函館放送局
(〒040-0033 北海道函館市千歳町13-1 電話0138-27-0111)
の受信料金の取り立て人、「高橋つぐひと」なる人物が私の自宅にやってきて、
「おまえガソリン代かけて来てんだぞ!ガソリン代どうしてくれるんだ!NHKの受信料払え!」
と恫喝(どうかつ)されました。「高橋つぐひと」なる人物はさらにまくしたて、
「地方公務員法で受信料を払う事が決まってんだ!」
「地方公務員の服務規程で受信料を払う事が決まってんだ!」
「NHKの受信料払わないと罰則規定があるからな!」と言われました。
そこで皆様にお聞きしたいのですが、本当に地方公務員法や公務員の服務規程では
NHKの受信料を支払う事が義務づけられているのでしょうか?
また、NHKの受信料を支払わないと罰則規定により罰せられてしまうのでしょうか?