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県職員の児童買春:罰金100万円命令--簡裁 /栃木
女子中学生に現金を渡し、みだらな行為をしたとして県会計局管理課課長補佐、神山照夫被告(55)が
逮捕された事件で、宇都宮区検は6日、神山被告を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の罪で
略式起訴した。宇都宮簡裁は同日、罰金100万円の略式命令を出した。
起訴状などによると、神山被告は3月17日午後1時ごろ、宇都宮市内のホテルで、18歳未満と知りながら
出会い系サイトで知り合った無職少女(16)=当時中3、15歳=に、現金2万円を渡してみだらな行為を
した。
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