05/05/28 06:09:22 bmG0nGAZ
サンフランシスコ講和(平和)条約第11条の誤訳
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国
戦争犯罪法廷の判決(英語ではthe judgements、スペイン語ではlas
sentencias )を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民に
これらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されて
いる者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について
刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、
行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者につい
ては、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び
日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」
英語のjudgementは、法律用語として用いられる場合、日本語の
「判決」を意味する。スペイン語のsentenciaは、判決または宣告
された刑を意味し、「裁判」という意味を含まない。しかし外務省
の邦訳文では、判決(the judgements)が裁判(trial)と誤訳されている