10/07/09 02:30:09
なんかこのあたりの公務員って基本的な事すら守れてないのばっかりだな。
◯地方公務員法
第30条
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、
且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、
その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、
当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
◯国家公務員法
第96条
すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、
且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第101条
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、
その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、
政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。