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懲戒処分、こんな時に重くします…大分県が通達
大分県は9日、職員に対し、懲戒処分の重さなどの考え方を初めて通達した。2009年度に不祥事が
相次いだためで、記者会見した佐藤健総務部長は「懲戒処分の指針はあるが、加重例を示すことで、
抑止効果を期待したい」と話した。
県知事部局では09年度、強姦(ごうかん)や迷惑防止条例違反などの罪で4件、計8人が免職などの懲戒処分を受けた。
県の懲戒処分の考え方によると、減給や停職、免職など処分の重さは、人事院の指針や過去、他都道府県の
類似例を参考に総合的に勘案。そのうえで
〈1〉綱紀粛正を繰り返し指導するにもかかわらず不祥事を起こした
〈2〉痴漢などの破廉恥罪で、県職員の品格を著しく傷つけた
〈3〉職責が特に高い管理監督者が不祥事を起こした―場合は、処分を重くするとしている。
同じく不祥事が相次いだ県教委は、通知について「検討中」としている。
2010年4月11日08時53分 読売新聞)
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