09/12/15 23:08:13
>>245
釣りは止めれ。
そんなことしたら、市長が竹原でなくとも問答無用でクビだ。
地方公務員法
(争議行為等の禁止)
第37条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して
同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を
低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為
を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。
2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに
、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共
団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対
抗することができなくなるものとする。