09/12/14 07:40:19
>>134-135
労基法上、例外として、労働協約で定めた場合には、
通貨払い以外の方法が取り得るが、
地方公務員の場合、協約締結ができないので、無理。
でもって、民間で労働協約が必要ってことは、
労使双方の合意が不可欠と言うこと。
つまり、実質的な不利益変更であるから、
労使合意が不可欠なんだろう。
そうなると、法の理屈から言って、
公務員の場合も労使双方の合意が無いと、
不適法ってことになると思うわ。
だって、勝手に全額を現物支給とかされたら、
ローンも払えないし、医療費も払えなくなったり、
生存権の侵害にもなる訳だから。