神戸市役所 part14at KOUMU神戸市役所 part14 - 暇つぶし2ch162:(罰則)第119条第1項第12号の4、第123条 09/10/15 21:42:53 該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch