神戸市役所 part14at KOUMU
神戸市役所 part14 - 暇つぶし2ch162:(罰則)第119条第1項第12号の4、第123条
09/10/15 21:42:53
該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。


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