09/11/19 16:07:37
詐欺事件について
URLリンク(dailynews.yahoo.co.jp)
詐欺行為の場合、故意を立証するのが難しいという点があるが、日本では重婚は出来ない(刑法第184条)
ため、本来、同時期に結婚を前提に交際する相手が複数いることはない。同時期に結婚を前提に(結婚を
匂わせ)交際しようとした相手が複数存在し、金品を交付させた(交付させようとした)という
客観的事実により、故意で「人を欺いて財物を交付させた(交付させようとした)」ことを証明するのが
容易になる。