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経済産業省 Part18 - 暇つぶし2ch400:非公開@個人情報保護のため
09/12/20 20:12:24
>>392

Wikipedia
日本工業規格

著作権

日本工業標準調査会事務局に電話照会した際の、JISの著作権の根拠に関する回答パターンとしては、①「(著作権法を所管す
る)文化庁に著作権をお認め戴いた」、②「諸外国の国家規格はすべて著作権が認められている」とするものがあった。しかし
、①については、文化庁がJISに著作権がある旨認めた文書が存在しないため、証明されていない。また②については、わが国
と諸外国とでは国家標準化機関において官民の違いがあるのに加え、わが国の著作権法の母法であるドイツでは2003年の著作権
法改正で、国家規格に著作権を認めるために「法律、命令、布告又は官公庁の公示が、私的な規格文書について文言を再録する
ことなく参照を指示する場合には、その私的な規格文書に関する著作権は、前二項によって妨げられない。この場合において、
著作者は、出版者のいずれに対しても、相当なる条件のもとに、その複製及び頒布に関する権利を許与する義務を負う。複製及
び頒布に関する排他的権利の保有者が第三者である場合には、この保有者が、第2文に基づいて、使用権の許与について義務を
負う。」(第5条第3項)との特別規定を置いた[8]。これはDIN(ドイツ標準協会)の規格を無断借用した出版社をDINが著作権
侵害訴訟で訴えたところ、連邦通常裁判所と連邦憲法裁判所で規格の著作権が認められず、請求が棄却されたことから、慌てて
著作権法改正したものである。わが国の著作権法にはこのような特別規定はない。
したがって、日本工業標準調査会事務局による従来の説明は破綻している。

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