09/02/21 23:07:19
!閑散期における出勤規制について!
これらは法では認められていない。「今月は暇だからこの日とこの日は休んで」というのは
「休業命令」です。
新たな労働契約を書面にて交わす義務が雇用側にはあります。
さらに、無給であることは許されず、休業命令を受けても、休んだ日には刑法上は10割、
民法上では6割の賃金の支払い義務が雇用側にはあります。
予め雇用通知書や労働契約書で「この月は閑散期に当たるので出勤しなくてもいい」などと書いて契約、
雇用するのは労働基準法第26条違反です。また、払えば自宅待機させてもいいというものでもありません。
また、事前にこの仕事には暇な時期がありますからと告知していていればいいと思っている
経営者が多いようですが、認められていません。
労働者は自分の生活が成り立つかどうか安心して業務に従事する事が出来ないからです。
(某県労働基準監督署の回答より)