09/06/01 02:30:40
>ブタインフルエンザ(H1N1亜型)は「新型インフルエンザ等感染症」として取り扱う。
URLリンク(ja.wikipedia.org)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成十年十月二日法律第百十四号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(定義)
第六条
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病
原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していない
ことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を
与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行
することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであっ
て、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該
感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
あると認められるものをいう。)