09/10/16 07:41:24
本当に訴えないと脅迫罪になる件(笑)
「告訴の意思がなく、またはその意思が不確定であるのに、ことさらに告訴すべきことを通知するのは、害悪の告知にほかならない。」(大判大3・12・1・刑録20-2303)
「他人を畏怖させる意思で、畏怖させるおそれのある害悪の通知をすれば、たとえ害悪の発生を望まず、またその他人に畏怖心を生じさせなかったとしても、脅迫罪が成立する」(大判大6年11月12日・刑録23-1195)
「他人から財物または財産上の利益を受ける権利のある者でも、その権利を実行する手段として、害悪の通知をすれば、脅迫罪の責任を免れない」(大判昭5・5・26・刑集9-342)