09/04/18 18:04:22
国家公務員法。ほぼ、同等の内容の地方公務員法もある。
(身分保障)
第75条 職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、
その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
2 職員は、人事院規則の定める事由に該当するときは、降給されるものとする。
・・・とあるが、以下のときは公務員をクビにできる。
(本人の意に反する降任及び免職の場合)
第78条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、人事院規則の定めるところにより、
その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
1.勤務実績がよくない場合
2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3.その他その官職に必要な適格性を欠く場合
4.官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
よって、この板で暴れている公務員は、「本人の意に反して」免職にできる。
第78条の
1項「2ちゃんで遊んでばかりいて 仕事ができない」
2項「脳ミソが足りなくて、仕事が出来ない」
3項「下劣で品性を欠く」
少なくとも、未曾有の大不況で税収が大幅ダウンなのだから、
4項「予算の減少」は適応できるだろう。