09/05/31 23:34:58
>>950
谷垣さんの時も嬉しがっていたMJいたよ。
953:非公開@個人情報保護のため
09/06/01 20:39:56
税務署の法人税の調査とは、どういう内容の調査なのですか?
また、一枚ずつ領収書を突合するのでしょうか。
スレタイから、税務署にお勤めの方が多い板かと思い質問しに参りました。
954:非公開@個人情報保護のため
09/06/01 21:01:21
それは調査じゃなくって、確認や点検、いわゆる監査レベル。
「1枚ずつ領収書を突合」って、そんなの会計事務所でやってることだろう。合わない訳
がない。
詳しくは言えないけど、もっと緻密で粘度の高いものだよ。
955:非公開@個人情報保護のため
09/06/01 21:26:26
>>954
ご回答下さり有難うございます。
小さな法人に勤め、未経験でしたのに一年と少し会計というポジションを与えられ
このほど、税務署の法人税の調査が入るとの事で……
給与計算や税金に関しましては上司が担当してくれておりますが、
日常的な金銭の出入りは私一人でやっております。
この一年と少しを振り返り、領収書に関して『無くしていない』という明確な自信もなく……
最近ではお金を触る事さえ怖くなりました。
何かあれば一人で会計をしている私の責任になりますし、
不安で堪らず質問させて頂きました。
勉強と思い、不備や不都合に関する処罰等は甘んじて受けるつもりです。
取り留めもなく、また、稚拙(&スレチ)な質問をしてしまい申し訳ありませんでした。
回答して頂けて嬉しかったです。
956:非公開@個人情報保護のため
09/06/01 21:58:07
糞ニートって言い方はないだろ
957:非公開@個人情報保護のため
09/06/01 23:41:47
>955
958:非公開@個人情報保護のため
09/06/01 23:42:10
領収証を紛失した分は経費を認めないなんてことはない。
支払ったことがわかれば費用になる。
消費税はチトややこしいことになるけど。
959:非公開@個人情報保護のため
09/06/01 23:46:09
>955
部外者だが、一人で会計をし、責任者ってなんか違和感ある。
会計の仕事を一人に任せた会社の役員が責任者だと思う。
一担当であれば、ね。
権限ない人間が責任者で、責任とれってのは、
その仕事内容と給料や報酬に見合ってないとおかしい。
ただ、監査役とか担当役員であったら責任者だろけど。
960:939
09/06/01 23:57:50
更生通知書でした。
更生しましたという内容。
でも、本税の額0円(端数処理?)
941,946さん意見ありがとう。
961:非公開@個人情報保護のため
09/06/02 17:54:34
>>864
消費税法は税制改正にあたります。
税制改正ですが、
税制改正自体の担当は財務省です。
議論の担当は国会で、公示の担当は国税庁がしています。
だから国税局(税務署)の配布物は財務省の税法のまる写しの状態で、税法の解釈は誰も分からない状態となります。
また大学校ですが、財務省の外郭機関にあたる国税庁が運営してるので、公示的な(国民に理解を得られる)税法の解釈になると思います。
だから国税庁では「一つの出来事について、お互い(国税局と納税者)の立場や気持ちを思いやり、話し合い、折れ合って結論を出すのが好ましいが、
それではどうしても相手の立場や気持ちを思いやれないという場合には、行政訴訟して話し合いの結論を出すしかない」ってなります。
国税庁の国民に理解を得られる税法の解釈にどうしても納税者が納得出来ない場合は、納税者は行政訴訟して話し合いの結論を出すしかないんです。
少し話題が逸れましたが、税制改正の議論は財務省ではなく国会なので、せっかく税制改正の内容が決まりかけてたのに、国会の議論で不景気を理由として、新たに景気対策を盛り込んだ税制改正の内容が追加されると、財務省は新たに内容を追加すると思います。
だだし三月まで決まりかけてた内容を、一ヵ月以内に新しい内容に改め国会に提出するとなると、どうしても吟味しきれない税制改正の内容になってしまうと思います。
財務省的にいうと、今回の景気対策は国民の選んだ政治家が国会で議論して決めた内容のものだから、国の借金が増えるのは民意というようなものだと思います。
だから国民が国の財政をどう改めていくかは、自分の納得のいく政治家選びをするしかないです。
962:961
09/06/02 18:41:59
消費税を収めたくない場合ですが、何か特別な理由があれば話し合いの結論により収めなくてよいとなると思いますが、
税制改正は民意なので、一般的には消費税を収めるべきひとが収めてない場合は国税局に責任を問われると思います。
そうしないと民意を踏みにじる事になるので、民主的ではない(自分達で消費税の制度を作り収めると決めた事を自分達が守らない)んです。
自分達で決めた事(税制改正)を守らせる責任者が国税局長や税務署長なので、消費税逃れは(民意に反するため民主的に)違法であると(国税庁は)言わざるを得ないと思います。
国の借金は民意なので、どう借金を返済していくかも国会の議論で決まります。
そうすると、納税者が税務署で働く人に消費税を追徴されたからといって、その事を恨むのに合理的な理由はない(筋違いで逆恨みな行為)です。
この国は、みんなで働いてみんなのお金でよい国を作っていこうという国だから、一企業や一個人だけが独占的に利益を得たい(みんなより儲けたい)場合は、現在の制度では海外に永住するしかないです。
963:非公開@個人情報保護のため
09/06/02 19:03:44
そういったことが理解できない人たちには、正攻法で何を言っても理解が
得られないよ。某団体の構成員みたいにね。
964:961
09/06/02 21:48:49
>>912
朝日新聞東京本社の数日前の一面記事より。
警察の発表によると、昨年の自殺者はバブル崩壊時の90年代と同じ水準の3万人をこえたそうです。
自殺者は30代が中心で、今年は4月現在ですでに1万人を突破した(性別の発表はない)そうです。
自殺の理由ですが、過去は消費者金融による多重債務によるものが中心でしたが、金利のグレーゾーン廃止により多重債務による自殺者は軽減、現在の自殺の理由は生活困難や就職困難が中心との事です。
国税局(税務署)の国税の滞納や銀行の住宅ローンなどの借金が理由で年間に何人の自殺者が出ているかは分かりませんが、
①生活難
②就職難
③消費者金融の多重債務
が自殺ではワーストスリーのようです。
税務署や銀行は話題になりやすいですが、現在、本当に困って自殺するひとたちは、警察の発表では、所得格差と不景気の直撃を受けたひとたちのようです。
またお金に困ると、自殺か犯罪に走るそうです。
過去の話題にありましたが、国税の滞納を苦にして納税者が自殺しても、おそらく国家賠償請求にはあたらないと思います。
消費者金融の多重債務で自殺しても賠償請求の対象にはあたらないので。
965:非公開@個人情報保護のため
09/06/02 21:54:56
民意なのか?国民の総意ではないよな。支持政党の問題があるが、民主主義…多数決の原則でそうなるんだよな!
実際のところ、税務運営指針をマスターしている非本科MJ等がどれほどいるのか…。コトが起きてから上から目線で事務連絡流されてもなァ↑↑
966:非公開@個人情報保護のため
09/06/02 22:01:46
行政手続に瑕疵がなけりゃいいが、親方日の丸で調子に乗って…変に脅迫めいたような追い込みかけるから、開口一番怒鳴り込まれて苦情事案及び不適切事例になってるんだろうが。
967:961
09/06/02 22:58:04
この国は何だかアメリカのニューヨークのような体質になってきましたが、
年金や生活保護で暮らす高齢者が生活には困っても自殺には至らない事や、現在ではグレーゾーン廃止による消費者金融による多重債務による自殺者が減った事を考えると、
所得格差や不景気に巻き込まれてしまった20代や30代の低所得者に何かしらの条件を付けて、年金の給付を行なうのが好ましいかも知れません。
国民の10人に1人が消費者金融に借金があり、20代や30代が低所得や就職難により自殺や犯罪を選び出す(この年齢だと低所得でも生活保護はまず受けられない)世の中だと、高齢者福祉などは削減してもよいと思う。
市場化が進み、自己責任による、取るか取られるかの社会を望んだのは民意だけど、謙虚さの喪失は、人間関係でストレスはたまるし、いかに他人や税務署を出し抜いて儲けられるかというような時代になってしまった。
また新型(豚)インフルと鳥インフルが融合して、高校生などの若年層を襲う強毒性のウイルスが誕生すると…10代も直撃を受ける。
うば捨て山ではないが、社会が貧しい時代は、ある年齢に達した高齢者を社会から切り捨てるやり方が、国際社会から反発を受けても日本人らしいやり方だと思う。
貧しい社会では、将来の担い手を生かし、高齢者医療を切り捨てる他、選択の余地はなくなってくると思う。
お年寄りを敬う精神のある社会では、貧しい時代はやってはいけない。
思えば今の国の借金は、高齢者が使った借金なので、自己責任の問われる時代なら、この借金の返済は高齢者が自己責任で返済して欲しいと個人的には思う。
968:961
09/06/03 00:34:12
>>965
税制改正(国会と財務省)は多数決とはいえ、国民の目の届く位置にある。
ただ国税庁は財務省と切り離されているために、国民の目からは遠い位置にある。
国税庁(財務省の外郭団体)や検察庁(法務省の外郭団体)が暴走するのは、国民の目からは遠い位置にあるからだと一般的には言われている。
国会で税制改正の議論があっても申告納税のやり方の議論が取り沙汰されないのは、国税庁は財務省と切り離されているからだけど、これだと国税庁が申告納税のやり方を国民の目からは遠い位置で自由に作れる事になる。
確かに国会では税制改正の議論は行なわれているが、それはあくまで制度の内容の議論であり、申告納税のやり方の議論ではない。
消費税5%を誰が収めるかの制度の内容は決まっても、国会では申告納税のやり方や在り方の議論は税制改正とは異なるのでされる事はない。
そうすると国税庁は申告納税のやり方や在り方を好きなようにやりたい放題決めれると思う。
ただし民間でも、例えばエルメス・ジャポンなら、事務運営が営業店のやり方や在り方を決め、営業店は事務運営の指示に従うというだけなので、一部のエリートが大多数の営業店の売り子のやり方や在り方やを決めているのとさほど変わらない。
国税局長や税務署長は、国税庁の事務運営指針を忠実に実行する、いわば中間管理職で、国税専門官は営業店の売り子(正規雇用)でその他は派遣スタッフのような扱いを受けていると思う。
また国税庁の主催する大学校やセミナーは、民間でいう社員研修のようなものだと思う。
現在の民間の大多数の大企業が、一部のエリートとそれに従う大多数の従業員で構成されているのは、バブル崩壊後の企業の儲けのための人件費削減である事は言うまでもない(そのため所得格差が広がった)が、
国税庁も人件費削減を迫られ、同じ手を使っているため現在の国税庁と国税局の関係があるのだと思う。
969:961
09/06/03 00:57:10
税務署に研修もろくに受けれない非正規雇用の職員がいるのは人件費削減に他ならず、不要となれば容易に不当解雇出来る。
また税務署の職員の不当解雇は民事訴訟出来ない(税務訴訟しか出来ない)ので、国税庁としては都合がいい。
またこのスレでときどき話題となる農林水産省の職員の受け入れは、国税庁は人件費にゆとりがあるのではなく、むしろ人件費にはゆとりがないので、研修も経験もない職員を受け入れ、営業店の売り子のように、
知識などなくても国税庁の一部のエリートのために結果さえ出してくれればそれでよいという待遇に他ならない。
また国税局や税務署の職員が無能であれば無能であるほど、国税庁の一部のエリートは扱いやすい。
まああれだ、国税庁は貧乏なので、民間と同じやり方で、人件費を削減して都合のいい時、解雇出来る研修もろくにない非正規雇用の職員を増やしてるんだと思う。
国税局長や税務署長を始め、税務署の職員は国税庁の一部エリートに営業店の売り子的扱いを受けている感があると思う。
もう国税庁の申告納税制度自体が、売り子と変わらない(納税者の事をお客さまと呼ぶ職員が会場へ出向く)ので、農林水産省の職員は簿記三級さえあれば、
あとは国税庁の運営指針に従って出来ないひとは出来ないなりにやってくれればそれでよいという待遇なんだと思う。
また国税庁の強みは、国税庁に対してはいかなる訴訟も起こせないので、不当な待遇を受けたところで嫌なら泣き寝入りして働き続けるか、それが無理なら税務署を辞めるしかない点だと思います。
同じ職場で働く税務署の職員でも、人件費削減を目的とした著しい所得格差が生じていると思います。
国家公務員ならまだしも、非正規雇用は国税庁の職員ではないため、局や署の都合で容易に解雇されてしまう場合もあると思います。
農林水産省の簿記三級がや非正規雇用の職員が税務署の仕事が出来ないのは仕方がない事ですので、民間でいう主任クラスの統括官は、出来ないものを使いこなす能力を今後は求められると思います。
念のためだけど、農林水産省の簿記三級は国税庁に期待されてるとは思わない方がいいです。
民間でいう派遣スタッフより待遇がいいという程度なので、統括官など場慣れした方が仕事の面倒をみる事になると思います。
970:非公開@個人情報保護のため
09/06/03 01:10:21
>>187
↑国税物語
おやすみぃ~
971:非公開@個人情報保護のため
09/06/03 11:33:22
「譲渡所得の申告についてのお知らせ」ってのが来て、資料を一杯持っていったのに
結局なにもなく「ご苦労さまでした」でお仕舞い。これって暗黙の「是認」なのかな?
972:非公開@個人情報保護のため
09/06/03 12:16:02
>>939
税務署からの通知はすべて管理部門が担当すると思う。
税務署からの(簡易)書留(430円)は更正や決定の通知の他、還付金を指定した郵便局で受け取る場合に用いられると思う。
更正や決定は課税部門が担当し、決まれば税務署長に内容を説明しハンコをもらう事になるが、そのあとの処理は管理部門が担当する。
東京国税局の管理部門では内容の確認をしたあと、それをパソコンに記録(税の科目や内容など)して、その月の下旬に一斉に配布物を郵送する事になる(間に合わない場合はよく月の下旬になる)と思うが。
税務署長が本税の額が変動しない内容の更正には、更正する理由がないのでハンコを押すとは思えない。
税務署が更正の通知をする場合、少なくとも調査を行なった上で、更正する理由がある場合に限り、処分の理由を記載して郵送する事になると思う。
また税務署長の更正に納得がいかない場合は、税務署長に異議申立てをしたり、国税不服審判所長に再審理請求をする事が出来る。
ただし税務署が更正の通知をするに至る場合は、莫大な事務費を要するので、少なくとも納付すべき本税の額が最低でも数十万円に達しない場合には更正はないと思う。
数百円~数万円で税務署と納税者に国税不服審判所を利用されたら国税庁が困ると思う。
例えば消費税の納付なら、その年の課税売上高が1,000万円をこえる場合には50万円の納税義務が発生するが、国税不服審判所を利用する場合には、最低でも50万円は収めてから利用して欲しいという事だと思う。