09/01/18 15:32:19
500万円が本来の申告額の場合、確定申告の内容は50万円だから、残りの450万円が申告時、どこにどういった形であり、現在はどこにどういった形であるのかが
100%証明出来た場合に限り、税務職員に申告漏れとはみなされないと思います。
その他(忘れた事を証明出来ない、間違えた事を証明出来ない)などの理由は申告漏れなので、追徴課税の対象となってしまうと思います。
また税務職員によると、納税者本人が意識のない重病人で確定申告出来なかったなどの理由があった場合は、納税者が病院に入院していた事実(医師の診断書)と付き添い人の署名が必要になるそうです。
たぶんね、いろいろ無理難題をいって諦めさせる作戦なんだよ。