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ただある県教委幹部は「正直にいえば特効薬が見つからない。わいせつ不祥事をした教師は全員、
一見仕事熱心でまじめな教師だったこともあり、『今後、まじめな人は採用しないようにしよう』と
冗談が出たこともある」と苦笑する。
深谷県教育委員長は19日の訓示で、わいせつ不祥事を起こす教職員に共通する問題として、視野が狭く
社会的平衡感覚を喪失している▽生徒からの敬愛を恋愛感情と錯覚する▽わいせつがどれほど生徒にダメージを
与えるか理解していない-などと分析した。これらは生徒を被害者に置き換えれば、問題を起こした県職員、
警察官にも当てはまることだろう。
問題を起こすのはごく一部の職員とはいえ、一部が全体の印象をも傷つけるのが世の常。
来年こそは“信頼回復”に期待したい。
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【用語解説】公務員の懲戒処分
国や地方自治体(任命権者)の定める規則に違反したり、犯罪行為などをした公務員を罰する制度。
国家公務員法と地方公務員法に定められており、任命権者が処分内容を決定する。
処分には、厳しいものから順に「免職」・「停職」・「減給」・「戒告」がある。懲戒免職の場合、
氏名の公表や退職金が支払われないなどの罰則が与えられる場合が多い。
懲戒処分するほどではない違反の場合には、懲戒処分に準ずるものとして「訓告」や「厳重注意」、
「口頭注意」などが使用されている。