09/12/26 08:18:52
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連続勤務時間 のことなら ウソ(労働基準法違反)
1週間での勤務時間 のことなら ウソ(8時間/日 × 5日 = 40時間/週)
交替制勤務者の1回あたりの拘束時間 としても ウソ
(当日の8時半~翌日の8時半までの24時間が拘束時間で、うち16時間が勤務時間)
「翌日の8時半以降:いわゆる非番日」になにかあるかもしれない。
というか、一般職で交替制勤務はごく一部です。
ただし、日勤の者が当直勤務を行い、翌日も通常の勤務を行った場合には、
拘束時間としては1日目の8時半~翌日の17時半の33時間ということになります。
当直勤務の中にはちゃんと仮眠時間もある。
おたずねの「36時間」とは始業前1時間早く出勤して当直し、翌日も2時間残業すると
いうような(自分にとっては毎週のようによくあった)勤務形態での拘束時間ですね。