09/01/17 17:09:25
>>378
また憲法15条を知らん無知なカモがきたからオモチャにしてやんよwww
「全体の奉仕者」とは特定の個人、企業、団体、国家に偏ることのない公正な行政を執行する者を指す。
「国民の公務員罷免権」とは最高裁判例で結論が出ているが、普通選挙を規定したもので、
この公務員とは一般公務員ではなく、公職選挙法により選出される政治家に限定されている(政治家の身分は公務員)。
その公務員罷免権とは、公選法による選挙や地方自治法で規定されているリコール権を指すものだ。
お約束というか、このお題を出してくる奴は既に最高裁判例で決着してることを知らず、
まんまとひっかかっては射撃の標的のごとく爆砕される大マヌケwwww