国民健康保険】国保しゃべり場 第12条 at KOUMU
国民健康保険】国保しゃべり場 第12条 - 暇つぶし2ch1:非公開@個人情報保護のため
08/07/26 13:40:33
国民健康保険法 第12条 
 市町村は、第43条第1項の規定により第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減じようとする場合
その他の政令で定める場合においては、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

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