国民健康保険】国保しゃべり場 第12条 at KOUMU国民健康保険】国保しゃべり場 第12条 - 暇つぶし2ch1:非公開@個人情報保護のため 08/07/26 13:40:33 国民健康保険法 第12条 市町村は、第43条第1項の規定により第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減じようとする場合 その他の政令で定める場合においては、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。 前スレ 【国民健康保険】国保しゃべり場 第11条 スレリンク(koumu板)I50 レスを読む最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch