08/09/12 01:15:15
>>321
「特許すべき発明に特許査定を与える」なんていう法律は、
日本国には無い。
日本国の特許法の規定上、
審査官は、特許すべき発明に特許をすべき旨の査定をするのではなく、
特許出願に拒絶の理由を発見しないとき、にすることになってる罠。
つまり、特許すべきでないものを拒絶するのが第一の職務であって、、
特許すべきものを見出して特許査定をするのは職務ではない。
そもそも、究極的には、特許すべきでないことは立証可能だが、
特許すべきであることの立証はできないのだから、
査定理由に立証責任が伴う以上、後者を究極の目的にすることはできない。
特許の付与は、全て審査官の裁量にしちまうんなら、話は別だがw