厚遇 北海道庁について PART 3at KOUMU
厚遇 北海道庁について PART 3 - 暇つぶし2ch436:非公開@個人情報保護のため
08/06/17 10:15:23
■もう 下げるのは地方公務員の給料しかない■

★赤平市役所の一般職給与30%カットを見習え!!!!!!

北海道庁の職員の給料を30%カットすれば 北海道に大きな
好景気が訪れる バカや縁故に給料払う必要ないし 団体職員
待遇に変えてしまうべき 夕張モデルを適用せよ

★自民の伊藤達也代議士がいってる 地方公務員厚遇問題★
URLリンク(jp.youtube.com)

★給与(本給)30%カットと当然の職員数で妥当になった。(夕張モデル)

後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源
は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金で雇用
されている公務員で負担すればいい、議員(国、地方問わず)も例外なく
負担すべし、それが嫌なら公務員も議員も辞めればいい。これが真の行政
サービスと思う。


437:非公開@個人情報保護のため
08/06/17 11:44:16
赤字財政だしさっさと財政再建団体に転落しろよw
大赤字にしたら夕張市のようになるぞw

438:非公開@個人情報保護のため
08/06/17 16:21:59
.

439:非公開@個人情報保護のため
08/06/17 18:35:29
■思想取締方策具体案(昭和8年9月15日閣議決定)■
思想対策ノ一トシテノ思想取締方策ハ最近ニ於ケル不穏思想運動ノ情勢ニ鑑ミ之ガ取締ノ実績ニ徴シ、
現行取締法令ノ運用ヲ一層適切ニシ之ガ欠缺ヲ整備シ、以テ取締ヲ強化シテ不穏思想ニ対スル予防鎮圧ヲ
完カラシムルニ在リ。其ノ具体案凡ソ左ノ如シ。
(一)国体変革ニ関スル犯罪ト私有財産制度否認ニ関スル犯罪トヲ分離シテ別個ニ規定スルコト
(二)国体変革ニ関スル犯罪ニ就テハ其ノ罰則ヲ整備スルコト
(三)国民道徳ノ根本ヲ害スル言論著作ニ対シテハ取締ヲ厳ニスルコト
(四)特別ナル訴訟手続ヲ制定スルコト
(五)検察機関ト特別高等警察機関トヲ充実整備シ相互ノ組織的連絡ヲ密ニシ以テ其ノ機能ヲ充分発揮セシムルコト
(六)思想犯人ノ教化乃至再犯防止ノ為特別ノ制度ヲ設クルコト
(1)予防拘禁又ハ不定期刑等特別拘禁制度ヲ考慮スルコト
(七)治安警察法中結社禁止及秘密結社ニ関スル規定ヲ改正シ取締ヲ一層厳密ニスルコト
(八)出版物納本ノ励行ヲ徹底セシムル為納本制度ヲ整備シ違反者ニ対スル刑罰ヲ重化スルコト
(九)不穏出版物ニ関シテハ発売頒布禁止及差押等ノ処分ニ付地方長官ノ権限ヲ考慮スルコト
(十)不穏思想宣伝煽動ノ具卜認メラルル新聞紙雑誌ノ発行停止ノ制ヲ設クルコトヲ考慮スルコト
(十一)出版犯罪中実質犯ノ刑罰ヲ重化シ且出版法ヲ改正シテ新聞紙ト同様ニ安寧秩序ヲ紊ス文書図画ヲ出版シタル場合ニ
    於テモ処罰スルノ規定ヲ設クルコト
(十二)新聞紙ニ依ル出版犯罪ノ責任者制度ノ改善ヲ考慮スルコト
(十三)現行制度ノ下ニ於テ内務、逓信、大蔵等ノ諸省ニ分掌セラレ居ル検閲事務ニ付統一セル方針ノ下ニ一層緊密ナル連絡ヲ
    保チ処理ノ敏活ト統一トヲ期スルコト



440:非公開@個人情報保護のため
08/06/17 18:36:59
■軍人に賜りたる勅諭■

我国の軍隊は世世天皇の統率し給ふ所にぞある。
昔神武天皇自ら大伴物部の兵どもを率ゐ、中国のまつろはぬものどもを討ち平らげ給ひ、高御座に即かせられて天下しろしめし給ひしより二千五百有余年を経ぬ。
此間世の様の移り変はるに従いて、兵制の改革も又しばしばなりき。古は天皇自ら軍隊を率ゐ給ふ御制にて、
時ありては皇后皇太子の代はらせ給ふことのありつれど、おほよそ兵権を臣下に委ね給ふことはなかりき。
中世に至りて文武の制度皆唐国風に倣はせ給ひ、六衛府を置き左右馬寮を建て防人など設けられしかば兵制は整ひたれども、打ち続く昇平に慣れて朝廷の政務も漸く
文弱に流れければ兵農自づから二つに分かれ古の徴兵はいつとなく壮兵の姿に変わり、
兵馬の権はひたすらに其武士どもの棟梁たる者に帰し、世の乱れと共に政治の大権も又其手に落ち、およそ七百年の間武家の政治とはなりぬ。
世の様の移り変はりてかくなれるは、人の力もて引き返すべきにはあらずとはいひながら、且は我国体に悖り且つは我が祖宗の御制に背き奉り、浅ましき次第なりき。
降りて弘化嘉永の頃より徳川の幕府其政衰へ、あまつさへ外国の事ども起こりて其侮りをも受けぬべき勢に迫りければ、朕が皇祖仁孝天皇、皇考孝明天皇いたく宸襟を悩まし給ひしこそ、忝なくも又畏こけれ。
然るに朕幼くして天津日嗣を受けし初め、征夷大将軍其政権を返上し大名小名其版籍を奉還し、年を経ずして海内一統の世となり古の制度に復しぬ。
これ文武の忠臣良弼ありて朕を補翼せる功績なり。
歴世祖宗の専ら蒼生を憐れみ給ひし御遺沢なりといへども、しかし我臣民の其心に順逆の理を弁へ大儀の重きを知れるが故にこそあれ。
されば此時に於いて兵制を改め、我国の光を輝かさんと思ひ、此十五年が程に陸海軍の制をば今の様に建て定めぬ。


441:非公開@個人情報保護のため
08/06/17 18:38:42
■軍人に賜りたる勅諭■

夫兵馬の大権は朕が統ぶる所なれば、其司司をこそ臣下には任すなれ。
其大綱は朕自らこれを取り、敢へて臣下に委ぬべきものにあらず。
子子孫孫に至るまで篤くこの旨を伝へ、天子は文武の大権を掌握するの義を存じて再び中世以降の失体なからんことを望むなり。
朕は汝等軍人の大元帥なるぞ。
されば朕は汝等を股肱と頼み、汝等は朕を頭首と仰ぎて其親しみは殊に深かるべき。
朕が国家を保護して上天の恵みに応じ、祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得ざるも、汝等軍人が其職を尽くすと尽くさざるとに由るぞかし。
我国の稜威振るはざることあらば、汝等よく朕と其憂いを共にせよ。
我武維揚がりて其栄を輝かさば、朕汝等と其誉れを共にすべし。
汝等皆其職を守り朕と一心になりて力を国家の保護に尽くさば、我国の蒼生は永く太平の幸福を受け、我国の威烈は大いに世界の光華ともなりぬべし。
朕かくも深く汝等軍人に望むなれば、なお教へ諭すべき事こそ生れ出でや。これを左に述べむ。

明治十五年一月四日

御名御璽


442:非公開@個人情報保護のため
08/06/17 18:40:53
■国防保安法(昭和16年法律第49号)■

★第一章 罪

第一条 本法ニ於テ国家機密トハ国防上外国ニ対シ秘匿スルコトヲ要スル外交、財政、経済其ノ他ニ関スル重要ナル国務ニ係ル事項ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノ及之ヲ表示スル図書物件ヲ謂フ
 一 御前会議、枢密院会議、閣議又ハ之ニ準ズベキ会議ニ付セラレタル事項及其ノ会議ノ議事
 二 帝国議会ノ秘密会議ニ付セラレタル事項及其ノ会議ノ議事
 三 前二号ノ会議ニ付スル為準備シタル事項其ノ他行政各部ノ重要ナル機密事項

第二条 本章ノ罰則ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ付亦之ヲ適用ス

第三条 業務ニ因リ国家機密ヲ知得シ又ハ領有シタル者之ヲ外国(外国ノ為ニ行動スル者及外国人ヲ含ム以下同ジ)ニ漏泄シ又ハ公ニシタルトキハ死刑又ハ無期若ハ三年以上ノ懲役ニ処ス

第四条 外国ニ漏泄シ又ハ公ニスル目的ヲ以テ国家機密ヲ探知シ又ハ収集シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス
2 前項ノ目的ヲ以テ国家機密ヲ探知シ又ハ収集シタル者之ヲ外国ニ漏泄シ又ハ公ニシタルトキハ死刑又ハ無期若ハ三年以上ノ懲役ニ処ス

第五条 前二条ニ規定スル原由以外ノ原由ニ因リ国家機密ヲ知得シ又ハ領有シタル者之ヲ外国ニ漏泄シ又ハ公ニシタルトキハ無期又ハ一年以上ノ懲役ニ処ス

第六条 業務ニ因リ国家機密ヲ知得シ又ハ領有シタル者之ヲ他人ニ漏泄シタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス

第七条 業務ニ因リ国家機密ヲ知得シ又ハ領有シタル者過失ニ因リ之ヲ外国ニ漏泄シ又ハ公ニシタルトキハ三年以下ノ禁錮又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス

第八条 国防上ノ利益ヲ害スベキ用途ニ供スル目的ヲ以テ又ハ其ノ用途ニ供セラルル虞アルコトヲ知リテ外国ニ通報スル目的ヲ以テ外交、財政、経済其ノ他ニ関スル情報ヲ探知シ又ハ収集シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス


443:非公開@個人情報保護のため
08/06/17 18:42:35
国防保安法(昭和16年法律第49号)■

☆第一章 罪

第九条 外国ト通謀シ又ハ外国ニ利益ヲ与フル目的ヲ以テ治安ヲ害スベキ事項ヲ流布シタル者ハ無期又ハ一年以上ノ懲役ニ処ス

第十条 外国ト通謀シ又ハ外国ニ利益ヲ与フル目的ヲ以テ金融界ノ撹乱、重要物資ノ生産又ハ配給ノ阻害其ノ他ノ方法ニ依リ国民経済ノ運行ヲ著シク阻害スル虞アル行為ヲ為シタル者ハ無期又ハ一年以上ノ懲役ニ処ス
2 前項ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ十万円以下ノ罰金ヲ併科スルコトヲ得

第十一条 第三条乃至第五条、第八条、第九条及前条第一項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第十二条 第三条乃至第五条、第九条又ハ第十条第一項ノ罪ヲ犯スコトヲ教唆シタル者ハ被教唆者其ノ実行ヲ為スニ至ラザルトキハ十年以下ノ懲役ニ処ス
2 第三条乃至第五条、第九条又ハ第十条第一項ノ罪ヲ犯サシムル為他人ヲ誘惑シ又ハ煽動シタル者ノ罰亦前項ニ同ジ
3 第八条ノ罪ヲ犯スコトヲ教唆シタル者ハ被教唆者其ノ実行ヲ為スニ至ラザルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス
4 第八条ノ罪ヲ犯サシムル為他人ヲ誘惑シ又ハ煽動シタル者ノ罰亦前項ニ同ジ

第十三条 第三条乃至第五条、第九条又ハ第十条第一項ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其ノ予備又ハ陰謀ヲ為シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス
2 第八条ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其ノ予備又ハ陰謀ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ処ス

第十四条 第四条第一項、第八条、第十一条乃至前条ノ罪ヲ犯シタル者未ダ官ニ発覚セザル前自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽シ又ハ免除ス

第十五条 本章ニ規定スル犯罪行為ヲ組成シタル物、其ノ犯罪行為ニ供シ若ハ供セントシタル物又ハ其ノ犯罪行為ヨリ生ジ若ハ之ニ因リ得タル物ハ其ノ物犯人以外ノ者ニ属セザルトキニ限リ之ヲ没収スル場合ヲ除クノ外何人ノ所有ヲ問ハズ検事之ヲ没収スルコトヲ得
2 前項ノ犯罪行為ノ報酬トシテ得タル物及同項ニ掲グル物ノ対価トシテ得タル物ハ其ノ物犯人以外ノ者ニ属セザルトキニ限リ之ヲ没収ス其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス

444:非公開@個人情報保護のため
08/06/18 03:50:14
■米英両国ニ対スル宣戦ノ詔書■

天佑ヲ保有シ萬世一系ノ皇祚ヲ踐メル大日本帝國天皇ハ昭ニ忠誠勇武ナル汝有衆ニ示ス
朕茲ニ米國及英國ニ対シテ戰ヲ宣ス朕カ陸海將兵ハ全力ヲ奮テ交戰ニ從事シ朕カ百僚有司ハ
勵 職務ヲ奉行シ朕カ衆庶ハ各々其ノ本分ヲ盡シ億兆一心國家ノ總力ヲ擧ケテ征戰ノ目的ヲ
達成スルニ遺算ナカラムコトヲ期セヨ抑々東亞ノ安定ヲ確保シ以テ世界ノ平和ニ寄與スルハ丕顕ナル
皇祖考丕承ナル皇考ノ作述セル遠猷ニシテ朕カ拳々措カサル所而シテ列國トノ交誼ヲ篤クシ萬邦共榮ノ
樂ヲ偕ニスルハ之亦帝國カ常ニ國交ノ要義ト爲ス所ナリ今ヤ不幸ニシテ米英両國ト釁端ヲ開クニ至ル
洵ニ已ムヲ得サルモノアリ豈朕カ志ナラムヤ中華民國政府曩ニ帝國ノ眞意ヲ解セス濫ニ事ヲ構ヘテ
東亞ノ平和ヲ攪亂シ遂ニ帝國ヲシテ干戈ヲ執ルニ至ラシメ茲ニ四年有餘ヲ經タリ幸ニ國民政府更新スルアリ
帝國ハ之ト善隣ノ誼ヲ結ヒ相提携スルニ至レルモ重慶ニ殘存スル政權ハ米英ノ庇蔭ヲ恃ミテ兄弟尚未タ牆ニ
相鬩クヲ悛メス米英両國ハ殘存政權ヲ支援シテ東亞ノ禍亂ヲ助長シ平和ノ美名ニ匿レテ東洋制覇ノ非望ヲ
逞ウセムトス剰ヘ與國ヲ誘ヒ帝國ノ周邊ニ於テ武備ヲ 強シテ我ニ挑戰シ更ニ帝國ノ平和的通商ニ有ラユル
妨害ヲ與ヘ遂ニ經濟斷交ヲ敢テシ帝國ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和ノ裡ニ囘復
セシメムトシ隠忍久シキニ彌リタルモ彼ハ毫モ交讓ノ ナク徒ニ時局ノ解決ヲ遷延セシメテ此ノ間却ツテ
々經濟上軍事上ノ脅威ヲ 大シ以テ我ヲ屈從セシメムトス斯ノ如クニシテ推移セムカ東亞安定ニ關スル
帝國積年ノ努力ハ悉ク水泡ニ帰シ帝國ノ存立亦正ニ危殆ニ瀕セリ事既ニ此ニ至ル帝國ハ今ヤ自存自衞ノ爲
蹶然起ツテ一切ノ障礙ヲ破碎スルノ外ナキナリ皇祖皇宗ノ 靈上ニ在リ朕ハ汝有衆ノ忠誠勇武ニ信倚シ祖宗ノ
遺業ヲ恢弘シ速ニ禍根ヲ芟除シテ東亞永遠ノ平和ヲ確立シ以テ帝國ノ光榮ヲ保全セムコトヲ期ス

御 名 御 璽

昭和十六年十二月八日


445:非公開@個人情報保護のため
08/06/18 03:54:56
■尖閣諸島事故:「開戦も排除しない」 議会答弁で台湾首相■

★沖縄県石垣市の尖閣諸島・魚釣島(台湾名・釣魚台)付近の日本領海で10日、台湾の
遊漁船が日本の巡視船と接触し沈没した事故をめぐり、台湾の劉兆玄・行政院長(首相)は
13日、日台間の領有権争いに関する議会答弁で「最後の手段として開戦も排除しない」と発言した。

★立法院(国会)は12日、尖閣諸島周辺への軍艦派遣の要請書を国防部(国防省)に提出した。
台湾で対日抗議の声が高まっており、馬英九総統も尖閣諸島の領有権問題で強い姿勢を
示さざるを得ない。

★台湾では05年6月にも日本の漁業取り締まりの強化に抗議し、フリゲート艦を「視察」名目で
派遣している。

URLリンク(mainichi.jp)

446:非公開@個人情報保護のため
08/06/18 03:57:11
■台湾総統(国民党)

★馬英九

1950年香港生まれ、後に台湾移住。
1972年、台湾大学卒業とともにアメリカに留学、ニューヨーク大学とハーバード大学でそれぞれ法学の博士号を取得。
その後アメリカ国内に残り弁護士事務所に勤務。
1981年に台湾に帰国して蒋経国の個人通訳に就任。
1992年に法務部長(法務大臣)。
1998年に、当時現職だった陳水扁を破って台北市長に当選。
台湾大学在学中に「保釣学連」のリーダーを経験、国民党の奨学金制度を利用した留学中にもアメリカで運動を継続。

2006年6月の発言(尖閣諸島近海での漁業騒動の時)
「日本と一戦交えるのも厭わない」
「戦う姿勢を見せて日本を対話のテーブルにつかせるべきだ」

★国民党党首就任後の発言
「南京大虐殺や尖閣諸島での日本の言動は、大陸、台湾双方の人々の心を逆なでする」
「国民党は将来、尖閣諸島の問題解決に注力する。私は尖閣諸島についての専門的知識を持っている」

447:非公開@個人情報保護のため
08/06/18 03:59:36
■「シナ大陸の真相」 K・カール・カワカミ■

★慮溝橋事件における最初の発砲について、今日では中国共産党による陰謀
というのが定説ですが、著者は、そこまでは書いてはいません。 ただし
『日本が撃ったということだけはない』ということははっきりと書いてます。

★「1937年7月7日夕方、約150名の日本兵はマルコ・ポーロ橋(虜溝橋)
の近くのいつもの錬兵場でいつも通りの軍事演習を行っていた。いつもと同じよ
うに中国側当局は日本側から前もって連絡を受けていた。日本兵は実弾は携行し
ていなかった。いつも通り彼らは空砲を撃った。ところが全く予期せぬことに同
日夜11時40分、これらの日本兵は29路軍第37師の中国軍部隊によって銃撃された」

★「150名の日本軍は7月7日の夜中国軍に銃撃された時、
実弾を携行していなかったので反撃の火蓋を切らなかったし切れなかった」

★深夜0時を少し過ぎた頃に援軍部隊が到着した。それから中国軍の銃撃に対する
日本軍の応戦が始まった。そうしている間に北京の中国軍と日本軍の地方当局は
この事件の報告を受けた。直ちに彼らは日中共同の調査団を結成し現地へ派遣した。
その結果、7月8日午前6時に戦闘は止んだ。

☆しかし同日午後3時及び再び午後6時に、中国軍は銃撃を浴びせて来た。翌朝7月
9日、中国29路軍の代表責任者と日本軍の松井大佐との間に休戦協定が結ばれた。
7月10日午後5時から午後8時の間に、200名以上の中国兵が迫撃砲を持ち出して
きて新たな攻撃を再開した。これは休戦協定を完全に無視したものであった」
「しかしながら休戦協定は再び結ばれた。というのは日本軍はこの事件を地域的な
ものに限定して、一刻も早く精算したいと熱望していたからである」

と、日本軍の陰謀説を明快に否定している。



448:非公開@個人情報保護のため
08/06/18 04:02:23
■義勇兵役法(昭和20年法律第39号)■

第一条 大東亜戦争ニ際シ帝国臣民ハ兵役法ノ定ムル所ニ依ルノ外本法ノ定ムル所ニ依リ兵役ニ服ス
2 本法ニ依ル兵役ハ之ヲ義勇兵役ト称ス
3 本法ハ兵役法ノ適用ヲ妨グルコトナシ
第二条 義勇兵役ハ男子ニ在リテハ年齢十五年ニ達スル年ノ一月一日ヨリ年齢六十年ニ達スル年ノ十二月三十一日迄ノ者(勅令ヲ以テ定ムル者ヲ除ク)、
女子ニ在リテハ年齢十七年ニ達スル年ノ一月一日ヨリ年齢四十年ニ達スル年ノ十二月三十一日迄ノ者之ニ服ス
2 前項ニ規定スル服役ノ期間ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ必要ニ応ジ之ヲ変更スルコトヲ得
第三条 前条ニ掲グル者ヲ除クノ外義勇兵役ニ服スルコトヲ志願スル者ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ義勇兵ニ採用スルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ係ル義勇兵ノ服役ニ関シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第四条 六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者ハ義勇兵役ニ服スルコトヲ得ズ但シ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル者ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
第五条 義勇兵ハ必要ニ応ジ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ召集シ国民義勇戦闘隊ニ編入ス
2 本法ニ依ル召集ハ之ヲ義勇召集ト称ス
第六条 義勇兵役ニ関シ必要ナル調査及届出ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第七条 義勇召集ヲ免ルル為逃亡シ若ハ潜匿シ又ハ身体ヲ毀傷シ若ハ疾病ヲ作為シ其ノ他詐偽ノ行為ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ処ス
2 故ナク義勇召集ノ期限ニ後レタル者ハ一年以下ノ禁錮ニ処ス
第八条 前条ノ規定ハ何人ヲ問ハズ帝国外ニ於テ其ノ罪ヲ犯シタル者ニモ亦之ヲ適用ス
第九条 国家総動員法第四条但書中兵役法トアルハ義勇兵役法ヲ含ムモノトス

附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス


449:非公開@個人情報保護のため
08/06/18 10:07:39
■もう 下げるのは地方公務員の給料しかない■

★赤平市役所の一般職給与30%カットを見習え!!!!!!

北海道庁の職員の給料を30%カットすれば 北海道に大きな
好景気が訪れる バカや縁故に給料払う必要ないし 団体職員
待遇に変えてしまうべき 夕張モデルを適用せよ

★自民の伊藤達也代議士がいってる 地方公務員厚遇問題★
URLリンク(jp.youtube.com)

★給与(本給)30%カットと当然の職員数で妥当になった。(夕張モデル)

後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源
は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金で雇用
されている公務員で負担すればいい、議員(国、地方問わず)も例外なく
負担すべし、それが嫌なら公務員も議員も辞めればいい。これが真の行政
サービスと思う。


450:非公開@個人情報保護のため
08/06/18 12:20:11
府職員に自衛隊訓練も 橋下知事が検討

北海道職員も訓練させろ!    ナマクラコッパ役人

嫌なら辞めろ 


451:非公開@個人情報保護のため
08/06/19 03:25:23
■治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ■

★第1章 罪
第1条
国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ7年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ3年以上ノ有期懲役ニ処ス
第2条
前条ノ結社ヲ支援スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス
第3条
第1条ノ結社ノ組織ヲ準備スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス
第4条
前3条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前3条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前3条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス
第5条
第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上10年以下ノ懲役ニ処ス

452:非公開@個人情報保護のため
08/06/19 03:26:16
■治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号)■

★第1章 罪

第6条 
第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス
第7条
国体ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スべキ事項ヲ流布スル事ヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員
其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ無期又ハ4年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ
為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス
第8条
前条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加
シタル者又ハ集団ニ関シ前条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス
第9条
前8条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ
10年以下ノ懲役ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ
第10条
私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者若ハ
結社ノ目的遂行ノタメニスル行為ヲ為シタル者ハ10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

453:非公開@個人情報保護のため
08/06/19 03:27:40
■治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号)■

★第1章 罪

第11条
前条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第12条
第10条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第13条
前3条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ5年以下ノ懲役
又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同シ
第14条
第1条乃至第4条、第7条、第8条及第10条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第15条
本章ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス
第16条
本章ノ規定ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス

454:非公開@個人情報保護のため
08/06/19 03:30:21
■言論、出版、集会、結社等臨時取締法(昭和16年法律第97号) ■
第十条 第七条ノ規定又ハ前条ノ規定ニ依ル停止ノ命令ニ違反シテ発売又ハ頒布スルノ目的ヲ以テ印刷シタル出版物ハ行政官庁ニ於テ之ヲ差押フルコトヲ得
第十一条 第二条ノ規定(第四条ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第十二条 第三条ノ規定(第四条ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)又ハ第五条ノ規定ニ違反シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第十三条 第七条ノ規定ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第十四条 第九条ノ規定ニ依ル停止ノ命令アリタル出版物ヲ発行シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第十五条 第十条ノ規定ニ依ル差押処分ノ執行ヲ妨害シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第十六条 前三条ノ罪ニハ刑法併合罪ノ規定ヲ適用セズ
第十七条 時局ニ関シ造言飛語ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス
第十八条 時局ニ関シ人心ヲ惑乱スベキ事項ヲ流布シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
  附 則
1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 本法施行ノ際現ニ存スル政事ニ関スル結社(第六条前段ノ規定ニ該当スルモノヲ除ク)又ハ第四条ノ命令施行ノ際現ニ存スル当該命令ニ係ル公事ニ関スル結社ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ存続ニ付主幹者ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ
3 第八条ノ規定ハ前項ノ許可ニ、第十一条ノ規定ハ同項ノ規定ニ違反シタル者ニ之ヲ準用ス
4 集会又ハ多衆運動ニシテ第三条又ハ第五条ノ規定ニ依リ許可又ハ届出ヲ要スルモノニ付テハ本法施行後三日以内ニ行フモノニ限リ仍従前ノ例ニ依ル
5 本法施行ノ際現ニ成規ノ手続ヲ経テ新聞紙法ニ依ル出版物ヲ発行スル者ハ第七条ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケタル者ト看做ス

455:非公開@個人情報保護のため
08/06/19 03:32:07
■思想取締方策具体案(昭和8年9月15日閣議決定)■
思想対策ノ一トシテノ思想取締方策ハ最近ニ於ケル不穏思想運動ノ情勢ニ鑑ミ之ガ取締ノ実績ニ徴シ、
現行取締法令ノ運用ヲ一層適切ニシ之ガ欠缺ヲ整備シ、以テ取締ヲ強化シテ不穏思想ニ対スル予防鎮圧ヲ
完カラシムルニ在リ。其ノ具体案凡ソ左ノ如シ。
(一)国体変革ニ関スル犯罪ト私有財産制度否認ニ関スル犯罪トヲ分離シテ別個ニ規定スルコト
(二)国体変革ニ関スル犯罪ニ就テハ其ノ罰則ヲ整備スルコト
(三)国民道徳ノ根本ヲ害スル言論著作ニ対シテハ取締ヲ厳ニスルコト
(四)特別ナル訴訟手続ヲ制定スルコト
(五)検察機関ト特別高等警察機関トヲ充実整備シ相互ノ組織的連絡ヲ密ニシ以テ其ノ機能ヲ充分発揮セシムルコト
(六)思想犯人ノ教化乃至再犯防止ノ為特別ノ制度ヲ設クルコト
(1)予防拘禁又ハ不定期刑等特別拘禁制度ヲ考慮スルコト
(七)治安警察法中結社禁止及秘密結社ニ関スル規定ヲ改正シ取締ヲ一層厳密ニスルコト
(八)出版物納本ノ励行ヲ徹底セシムル為納本制度ヲ整備シ違反者ニ対スル刑罰ヲ重化スルコト
(九)不穏出版物ニ関シテハ発売頒布禁止及差押等ノ処分ニ付地方長官ノ権限ヲ考慮スルコト
(十)不穏思想宣伝煽動ノ具卜認メラルル新聞紙雑誌ノ発行停止ノ制ヲ設クルコトヲ考慮スルコト
(十一)出版犯罪中実質犯ノ刑罰ヲ重化シ且出版法ヲ改正シテ新聞紙ト同様ニ安寧秩序ヲ紊ス文書図画ヲ出版シタル場合ニ
    於テモ処罰スルノ規定ヲ設クルコト
(十二)新聞紙ニ依ル出版犯罪ノ責任者制度ノ改善ヲ考慮スルコト
(十三)現行制度ノ下ニ於テ内務、逓信、大蔵等ノ諸省ニ分掌セラレ居ル検閲事務ニ付統一セル方針ノ下ニ一層緊密ナル連絡ヲ
    保チ処理ノ敏活ト統一トヲ期スルコト

456:非公開@個人情報保護のため
08/06/19 10:04:51
■もう 下げるのは地方公務員の給料しかない■

★赤平市役所の一般職給与30%カットを見習え!!!!!!

北海道庁の職員の給料を30%カットすれば 北海道に大きな
好景気が訪れる バカや縁故に給料払う必要ないし 団体職員
待遇に変えてしまうべき 夕張モデルを適用せよ

★自民の伊藤達也代議士がいってる 地方公務員厚遇問題★
URLリンク(jp.youtube.com)

★給与(本給)30%カットと当然の職員数で妥当になった。(夕張モデル)

後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源
は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金で雇用
されている公務員で負担すればいい、議員(国、地方問わず)も例外なく
負担すべし、それが嫌なら公務員も議員も辞めればいい。これが真の行政
サービスと思う。



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