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公務員飲酒運転スレッド - 暇つぶし2ch657:非公開@個人情報保護のため
09/12/12 11:55:04
懲戒免を停職に修正 鹿島地方公平委
飲酒運転処分の鹿嶋市職員

 飲酒運転が発覚し、昨年12月に懲戒免職処分になった鹿嶋市建設部の男性主幹(53)に関して、鹿島地方公平委員会が「処分は重すぎる」
として停職6か月の処分に修正していたことがわかった。同委は「処分は市の裁量権を逸脱、濫用している」と結論づけた。再審請求も
却下された市側は「市の基準と異なる結果となったことは大変残念」としている。
 鹿嶋市によると、男性主幹は昨年11月14日に酒に酔った状態で車を運転し出勤。酒臭かったため、上司が事情聴取したところ、飲酒運転を
認めた。市職員の懲戒処分等基準では、飲酒運転した職員を懲戒免職にすると定めており、男性主幹が以前にも酒気帯び運転で事故を起こし
停職処分を受けていることや勤務態度などを考慮して、懲戒免職とした。
 しかし、男性主幹は「警察官の検挙を伴わず、明確な法違反を示す根拠がない」ことを理由に処分が重すぎるとして、今年2月に同委に不服
申し立てをしていた。同委は「飲酒量や飲酒時間などの裏付け証拠が全くない。男性主幹の記憶に基づく推定である以上、信用性に疑問が残る」
としている。
 公平委員会は、公務員の不服申し立てなどを審査する機関で、鹿島地方公平委員会は、鹿嶋、鉾田、神栖の3市のOB職員で構成。公平委の決定を
不服として、同市が訴訟を起こすことはできない。男性主幹は現在、有給休暇を取っており、近く職場復帰すると見られる。
 悲惨な事故を引き起こす飲酒運転に対する批判の高まりを受け、飲酒運転が発覚した場合、即懲戒免職処分とする自治体が増えているが、処分を
不服として職員が裁判に訴えるケースも全国で相次いでいる。9月に名古屋高裁で、今月には大阪高裁でそれぞれ「懲戒免職は裁量権の乱用」など
として、三重県や京都市に処分の取り消しを命じる判決が出されている。

URLリンク(www.yomiuri.co.jp)


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