09/11/15 00:13:36
>>264
>>235を参照のこと。(国家公務員にのみ適用だが、地方もほぼこの指針に準じている)
上司に報告なく処理をしてしまった、その実務の内容にもよるとは言え、
通常、それにより『公務の運営に重大な支障を生じさせた』場合に限られる。
単に報告が漏れていただけで、実際問題として特に不都合がないのであれば
部下に“報告させられなかった”上司=管理監督者の責任でもあることから、
懲戒処分は課せられないことが多い。(懲戒未満の訓告・注意は別として。)
ただし、下記標準例にもあるように、単に『報告をしなかった』のではなく
『虚偽の報告をした』と評価される場合には、それだけで減給処分になりうる。
1 一般服務関係
(6) 虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。
2 公金官物取扱い関係
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給
故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。
(9) 公金官物処理不適正
自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。
また、上記にもあるとおり、実務の内容が会計処理や給与支払に関する事項であり
過失ではなく故意だった場合には、それぞれ重い処分が課せられるので注意。