国立大学の事務 第37弾 at KOUMU
国立大学の事務 第37弾 - 暇つぶし2ch349:非公開@個人情報保護のため
08/01/20 08:20:08
>>>328 一応言っておくけどそれは無駄。勤務実態の立証にはならない。

>>>337が言う通り、その時間まで学校に居た証拠にはなるけど(労災には使える)
>けど、その時間まで超勤していたか、遊びではなく就業時間終了からずっと超勤していた
>という証拠にはならない。違い分かるかな?

>それは会社が立証できなかったからでしょ。
>仕事をしていた立証責任は上司命令がない場合、労働者にあることは分かるでしょ?

>うん、その通りなんだけど、毎日17:30-21:00まで残業してます。
>1日3:30×20日間=70時間 の残業代くださいってのは話にならないわけで
>各日のタイムスケジュールというか何の仕事をどれくらい時間を掛けて行ったか
>というメモ書きは労働者側(請求者側)が提出する必要があるってことを言いたいんだ
>その裏づけとしてのメールの記録なら有効なんだけど、
>話を逆にしてメールの記録があるから3:30毎日遊ばず残業しているってことにはならいってことを言いたいんだ

何か、異動官職かその腰巾着が紛れ込んでるようだな。
ま、ここは国立大学事務スレだから別にスレ違いではないが…

実際に労基が動いた場合、パソコンのログなどの客観的な時間外労働の記録と実際に支給した残業手当の相違は
当然調べられる。
その過程で、より厳密に時間外労働を認定するために、労働者側からその時何をしていたか事情を聴く場合もある。
だが、労働者が職場にいて何かをしていたことが客観的な記録で確認できる以上、「遊んでいた」ことの挙証責任は、
使用者側にある。

つまり、余計な心配しないでサビ残があったら労基に行けってこった。


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