【内部告発】社保職員通信82号【ねんきん特別便】at KOUMU
【内部告発】社保職員通信82号【ねんきん特別便】 - 暇つぶし2ch751:非公開@個人情報保護のため
07/12/23 15:43:05
>>744
厚生年金保険法には以下のように定められている。

第二十八条  社会保険庁長官は、被保険者に関する原簿を備え、
これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、
標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)
その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。

第八十二条  被保険者及び被保険者を使用する事業主は、
それぞれ保険料の半額を負担する。
2  事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

第八十四条  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所
又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に
係る保険料)を報酬から控除することができる。
2  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から
控除することができる。
3  事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、
保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。


第二十八条に個人別の保険料納付記録を記録することは定められていない。
第八十二条に納付納付義務者は事業主であると規定されている。
第八十四条によって被保険者への保険料額告知義務は事業主に課せられている。

法律上なんら間違った解答ではありませんが、何が問題なのですか?
なぜ逃げなくてはいけないんですか?


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