07/12/15 00:22:41
今般、「年金業務・組織再生会議」において、社会保険庁職員に係る服務違反の
実態について、調査の必要があるとの指摘がなされたところである。
そのため、下記により調査を行うこととしたので、遺漏なきよう取り扱われたい。
紀
1.調査対象期間
平成9年4月1日~平成19年9月30日まで
ただし、管理者本人に係る調査については、全勤務期間を対象とする。
2.調査項目等
調査項目は次の各項目のとおりとするが、既に処分済の事案は、調査対象から除外するものとする。
(1)無許可専従
(2)勤務時間内組合活動
(3)争議行為
(4)政治的行為
(5)リボン・プレート行動
(6)兼業
(7)遅刻・欠勤
3.調査対象者
(1)管理者調査(退職者含む)
(2)行為者調査
(3)第三者調査
4.調査体勢
(構成員)
主査・特別調査員。・主任調査員・調査員・事務局長・弁護士・次長(総務部長)総務課長・社会保険事務所長